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初めての決算、注意すべき点は何? (一回目)

皆さん、明けましておめでとうございます。今年も引き続き、宜しくお願いいたします。

今回は平成20年度における最初のブログですが、もうしばらくしますと個人の確定申告が始まりますので、今回と次回はアパート経営が始めての方のために確定申告に当たっての注意点についてまとめておくこととします。

確定申告というのは通常、税務署に対して申告書を提出することですが、アパート経営の場合には1年間の不動産所得を計算する必要があり、この手続きのことを一般的に決算と言います。

つまり、決算とは1年間(個人の場合は1月1日から12月31日)の収入と必要経費を集計して、決算書(損益計算書と貸借対照表)を作成することです。

そこで1回目である今回はこの決算に当たっての手続き面とか考え方を中心として、次回は決算書の具体的な作成方法について、Q&A方式でまとめておきますので、ご参考にして下さい。

<質問1>
昨年の8月に中古のアパートを購入したのですが、税務署には特に何も届け出ておりません。どうすればいいでしょうか?

アパート経営を始めますと、原則として1カ月以内に税務署と県税事務所に開業届出書を提出する必要があります。既に提出期限が過ぎておりますので、できるだけ早く提出して下さい。税務署へ行けば提出書類一式もらえます。

なお、青色申告については開業後2カ月以内(1月1日から1月15日開業の場合は3月15日まで)に提出することになっておりますので、初年度分は白色申告になります。青色申告の場合は1日でも遅れれば一切認めてくれませんので、ご注意下さい。

<質問2>
昨年の2月にアパートが完成したのですが、事業は何時からスタートしたことになるのですか?

原則としてアパートのカギをもらった日が事業を開始した日ということになります。例えば、2月3日に工事の検査を終了してカギをもらったのであれば、その日が事業を開始した日として税務署に届け出る日(事業開始日)となります。

<質問3>
事業を開始するまでに支払ったいろいろな経費はどのように処理するのですか?

工事費の支払は預金通帳に記載されていると思いますが、現金支払のものについては大学ノートに日付順に書いておいて下さい。

そして、これらの工事費等については、いったん建設仮勘定(けんせつかりかんじょう)に計上して、その合計額を計算します。次に工事費の見積書を参照して、その合計額を建物、建物附属設備、構築物等のそれぞれの額で按分します。

なお、木造のアパートの場合には按分しないで全額を建物として計上してもOKです。ただし、建物の耐用年数が附属設備等よりも長いので、毎年の減価償却費は少なくなります。

ところで以上は工事費の会計処理ですが、請負契約書に貼った印紙とか工事中の支払利息はどのように処理するのでしょうか?

これらも基本的には工事費(建設仮勘定)に含めて処理することになります。その理由は、これらの経費も建物等を取得するために必要な経費だからです。

ただし、建物が完成した後に支出することになる保存登記にかかる登録免許税とか不動産取得税等は支払った時点の一時経費となります。

いろいろややこしいのですが、考え方の基本さえおさえておけば大きな間違いはしないと思います。


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