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2007年02月22日

12月決算の法人の申告期限は2月末ですよ!

今年も確定申告がスタートしました。何となくイヤな感じがしないでもありませんが、納税は国民の義務でもありますから、どうせやるなら元気よくやったほうが良いと思います。

私の最大のお客様(資産家という意味)は毎年初日に確定申告されています。そのため1月に入ったら早速その準備におおわらわです。芸能人の申告はそれほど大変ではないと思いますが、このお客様はなにぶん沢山の不動産とか上場株式等を所有されているため、準備はそれなりに大変なのです。

経理の人が3人がかりで毎月キチンと処理しているにもかかわらず、やはり確定申告ではやることが多いので手間と時間がかなりかかってしまうのです。

ところで個人の場合は3月15日が申告期限ですが、12月決算の法人の場合、申告期限は何時だと思われますか? 答えは2月末なのです。

法人の場合は個人とは異なり決算日を任意に設定できるのですが、申告期限は原則として決算日から2月以内となっています。したがって、12月決算の会社は申告期限が2月末ということになるのです。

日本の場合には3月決算の会社が多いのですが、欧米ではどういうわけか12月決算の会社が圧倒的に多いのです。私は以前、外資系の会計事務所に勤めていた関係上、外資系のクライアントが多かったのです。その結果、1月とか2月は目が回るような忙しさでした。

日本人というのは几帳面ですから経理もキチンとしているケースが多いのですが、外国の人は大雑把と言いますか、アバウトなのです。また担当者が頻繁に変わるので何がなにやらサッパリ分からないといった状態が頻発します。こんな状態で監査をしなければならないのですからイヤになるわけです。イカンイカン、ついつい昔の愚痴が出てしまいました。

ところで日本の場合でも12月決算の会社はあります。少なくとも私のお客様は12月決算の会社が多いのです。その理由は不動産管理会社を経営しているお客様が多いからです(といってもほとんどすべて私が設立のお手伝いをしたのですが・・・・)。オーナー個人が12月決算ですから、それを管理する会社も12月決算にしたほうが何かと都合が良いというわけです。

その結果、今の時期は大変忙しいのです。今日も社員が作成した申告書が机に山のように積み上げられています。「先生、チェック宜しくお願いします。」  私「・・・・・」 

2007年02月11日

共有にしているアパートの記帳方法と確定申告

不動産はできるだけ共有にしないほうが良いと言われますが、実際は共有になっているケースが意外と多いのです。相続のときとか、新しくアパートを建てるときに所得を分散するため敢えて共有にするケースがあるからです。

ところで、このように共有になっているアパートについて、どのように記帳するのか質問されることがあります。これについては簿記の本にも書かれていないようなので、実務ではどのように記帳しているのか、また、その場合の確定申告はどうなるのかについてまとめておくこととします。

まず日々の記帳についてですが、これについては次の2つの方法があります。

①取引ごとにそれぞれ分けて記載していく方法

この方法は要するに自分の持分だけを記帳していく方法です。例えば、ご主人が3分の2、奥さんが3分の1の持分をそれぞれ取得しているケースで考えてみます。まず家賃収入ですが、ある入居者が8万円の家賃を振り込んできた場合、ご主人は8万円の3分の2である53,333円を家賃収入として記帳し、奥さんは別の帳簿に3分の1の26,667円を記帳するのです。

経費も同じです。支払いの都度、それぞれ按分して記帳していきます。このように、この方法は非常に原始的で分かりやすいのですが、非常に手間がかかるというデメリットがあります。

②普段の取引については代表者の帳簿に全額をそのまま記載し、決算時に合計額を按分する方法

この方法は要するに普段の取引(収入、支出すべて)ではあたかも単独で所有しているものとして記帳し、決算時点で合計額に持分をかけてそれぞれの決算書を作成するという方法です。この方法は非常に簡単であるという特色がありますが、複雑なケースではそれなりに難しい判断が要求されます。

例えば、投資用のアパートを夫婦それぞれ2分の1ずつの持分で取得した場合を考えてみましょう。このケースでご主人も奥さんも同じ額の自己資金を投入し、借入金も全く同じ条件で借りた場合には決算書の各項目の数値を半分にすればOKです。

ところが自己資金の額が異なるとか借入れ条件が異なりますと、当然ながら支払利息の額は夫婦それぞれで異なってきます。また、元々どちらかが土地を持っており、その敷地にアパートを建てるケースでは土地の固定資産税が異なります。このようなことから建物の持分が同じであったとしても決算書は微妙に違ってくるのです。

したがって、この方法を採用した場合には決算書を作成するに当たって各勘定科目ごとに配分比率をよく吟味する必要があります。なお、この方法を採用した場合、一般的には合計決算書、科目ごとの配分率表、各人ごとの決算書を作成・提出することになります。

このようにいずれの方法であってもそれなりに面倒ではあるのですが、次年度からは機械的にできますので当初ほどの時間はかからなくなります。なお、私の事務所では2番目の方法で行っております。