長期優良住宅の各種特例は貸家にも適用できるのか?
ご承知のように平成21年度の税制改正で長期優良住宅という制度が新たに設けられました。
この制度は200年住宅とも言われている通り、良質な住宅を長く使うことによって地球環境の負荷を軽減することと、建替えコストの削減により住宅に係るコストを軽減することを目的としています。
このように長期優良住宅の場合はトータルとしての建設コストが軽減される予定ですが、下記のように税制面からも負担を軽減する措置がいくつか設けられています。
①住宅ローン控除について
一般住宅の場合には平成21年と22年中に住宅を取得すれば最大500万円が所得税等から控除されますが、長期優良住宅の場合には100万円加算されて最大600万円が控除されます。
ただし、この特例はあくまでマイホームの場合に限定されます。したがって賃貸の場合には適用されませんので、ご注意下さい。
②登録免許税について
一般住宅についての登録免許税の税率は次の通りです。
・所有権保存登記・・・0.15%
・所有権移転登記・・・0.3%
一方、長期優良住宅の場合には次のように軽減されます。
・所有権保存登記・・・0.1%
・所有権移転登記・・・0.1%
ただし、この特例についてもマイホームの場合に限定されます。したがって賃貸物件の場合には適用されませんので、ご注意下さい。
③不動産取得税について
新築住宅に係る不動産取得税について、一般住宅の場合には課税標準から1,200万円が控除されますが、長期優良住宅の場合には100万円加算されて1,300万円が控除されます。
なお、この不動産取得税については賃貸物件の場合にも適用されます。
④固定資産税について
一般住宅の場合の新築住宅に係る固定資産税の軽減措置は次の通りです。
・戸建て・・・・・当初3年間2分の1
・マンション・・・当初5年間2分の1
一方、長期優良住宅の場合には次のように軽減措置が拡張されます。
・戸建て・・・・・当初5年間2分の1
・マンション・・・当初7年間2分の1
なお、この固定資産税については賃貸物件の場合にも適用されます。
以上ご説明しましたように長期優良住宅に該当すれば様々な税務上の軽減措置を受けられますが、貸家の場合には住宅ローン控除と登録免許税の特例は適用できませんので、ご注意下さい。