相続税の納税方法に関する基本的考え方
今回は相続税の納税方法に関する基本的考え方についてまとめておくこととします。
まず、相続税の納税方法には次の3つの方法があるのをご存知でしょうか?
①現金納付
②延納
③物納
以下、順番にご説明いたします。まず現金納付ですが、現金納付というのは文字通り、現金で納付する方法です。額が少なければ「ゲンナマ」を税務署に持参して納付しますが、通常は銀行振り込みになります。
いずれにしても、現金納付するためには預貯金がなければなりません。もし不動産しか相続しなければ自分の手持ち資金で納税する必要がありますが、それでも不足する場合はどうすればいいのでしょうか?
このような時に便利なのが延納です。延納とは要するに分割して納付する方法ですが、当然ながら金利が付きます。この金利のことを税務上、利子税と言いますが、延納する期間等によって税率は異なります。
ところで延納というのはどんな場合でも利用できるのでしょうか? 例えば、預貯金がかなり有り、現金納付しようと思えばできる場合でも利用できるのかということです。
これについては、「できない」というのが答です。延納というのは現金で一括納付することができない人に対してだけ認められているのです。
それでは相続税が1,000万円で現預金が1,100万円の人の場合はどうでしょうか? 確かに現金納付しようと思えばできますが、もし全額を現金納付しますと100万円しか残りません。
これでは何らかの状況変化で資金ショートを来たす恐れがあります。そこで、このような場合には延納と現金納付を組み合わせるのです。例えば、現金で500万円納付し、残りの500万円は延納するといったやり方です。
このように延納するためには原則として現金納付できないという事情が必要ですが、ギリギリに考える必要はありません。ある程度、余裕を持たせることは可能です。
最後に物納ですが、物納というのは「モノ」そのもので納税するやり方です。一般的には不動産が多いのですが、有価証券のようなものでもOKです。
ただし、この物納も条件があります。要するに延納によっても納税できない場合に初めて認められるわけなのです。
税務署からすると物納で「ゲンブツ」をもらっても処置に困るのです。したがって、できれば避けたいのですが、ゲンブツしかないのであれば仕方ありません。そこでシブシブ許可しているというのが現実です。
それではここで1つ質問します。売却するとすれば買い叩かれるような土地で、相続評価だけは意外と高い土地を所有しており、できれば物納で引き取ってもらいたい場合、どうすればいいでしょうか?
金融資産がなければ税務署としても物納を認めざるを得ませんが、かなりの金融資産を所有しているものとします。相続人は配偶者と子供のケースです。
いかがですか? 上記の議論からすると物納は無理なような気がしますね。でも、やり方によっては物納を認めさせることができるのです。
その理由は現金納付が可能か否かは相続人毎に判断することになっているからです。
ご承知の通り、配偶者の場合には配偶者の税額軽減の制度によって1億6,000万円か、法定相続分までは一切相続税はかかりません。
そこで、配偶者が多くの金融資産を相続し、子供が不動産を相続すればどうなるでしょうか?
配偶者はいくら金融資産を相続しても上記金額までであれば相続税がかかりませんので納税不要です。一方、お子さんは相続税がかかりますが不動産しか相続しておりませんので物納するしかないのです。
もちろん不動産を売却して納税することもできますが、買い叩かれるような不動産であれば物納したほうが有利なのです(物納の場合は相続税評価額そのものが納付額となるからです)。このように遺産分割のやり方によっては優良な財産を残すことができるのです。
なお、物納を延納とか現金納付に変更することはできますし、また延納を現金納付に変更することも可能です。ただし、逆に延納を物納に変更することは認められておりません。
不動産を売却して納付しようと一旦延納申請していたにもかかわらず、その不動産が思ったような額で売却できず、ほとんどの財産が無くなってしまったという悲惨なケースがあります。
このような場合には一旦物納申請しておき、売却できれば現金納付に切り替え、もし売却できなければ物納として収納してもらえばよかったのです。
したがって、皆様方もこのような納税の基本的な仕組みだけはよく理解しておいて下さい。