建物に係る消費税の還付はどうなる?
平成22年度の税制改正に係る税制改正大綱が21年12月22日に発表されましたが、その中に「消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化」という項目が新たに設けられました。
これについては既にご承知だと思いますが、要するにアパートかマンションに係る消費税の還付請求につき歯止め措置を設けようとするものです。
ご参考のために書いておきますと、大綱の文章は次のようになっています。
「① 消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
消費税の課税の適正化の観点から、調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう、次の見直しを行います。
イ.事業者免税点制度の適用の見直し
次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます。)中に、調整対象固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。
(イ) 課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)
(ロ) 資本金1,000 万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)
(注1)上記の改正は、(イ)に該当する場合には平成22 年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用し、(ロ)に該当する場合には同日以後設立された法人について適用します。
(注2)調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100 万円(税抜き)以上のものをいいます。
ロ 簡易課税制度の適用の見直し
イにより、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととします。」
以上ですが、これでは分かりにくいと思いますので、簡単に解説しておきます。
1.今回の改正は還付を受けられなくしたのではないということ。
まず最初にシッカリと理解していただきたいのは、今回の改正は消費税の還付請求をできなくしたのではないということです。
つまり改正後であっても従来どおり還付請求できるが、還付を受けた消費税については3年後に返還しなければならない可能性が高まったということです。
2.既に還付請求した人については適用されない。
今回の改正は22年3月31日までに還付を受けた人は適用されません。つまり既に還付を受けた人は取り戻されることはないということです。良かったですね。
なお、以上は税制改正大綱をもとにした解説です。多分、予定通りに改正されると思いますが、22年3月31日までに改正される法律により最終的に確定されます。