遺産分割に関する一考察
今回は遺産分割に関する私の考え方をご紹介します。
相続が発生しますと相続人の間で遺産分割の話し合いが行なわれますが、法定相続割合で分割するケースが多いようです。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合には配偶者が半分を相続し、残りの半分を子供2人で均等に相続するというものです。
もちろん遺言書があればそれに従いますが、無ければ、このように法定相続割合を基準にするというわけです。
ところで、法定相続割合で按分する場合、通常は相続時点での相続税評価額を基にして計算します。それではここで一つ質問します。
相続財産として駐車場と自宅があったとします。いずれも財産の評価額は5000万円です。相続人が子供2人だとして、貴方ならいずれが欲しいですか?
ほとんどの方は駐車場を選択するのではないでしょうか? その理由は収益性にあります。自宅の場合には収益性はゼロですが、駐車場の場合には駐車料金が毎月入ってくるからです。
このように同じ評価額の財産であっても収益性には格段の違いがあるのです。したがって、法定相続割合で分配したとしても必ずしも公平になるとは限らないということはよく理解しておく必要があります。
それではここで応用問題を出しますので考えてみて下さい。
<前提条件>
1.相続人・・・母親と長男、長女。いずれも結婚して所帯を持っているが、長女には残念ながら子供はいない。なお、母親には別途財産があるので相続しないものとする。
2.相続財産・・・アパート2棟(年収1500万円)、貸駐車場(年収1200万円)、自宅(かなり広い)、金融資産700万円、アパートの建築資金としての借金が5000万円ほどある。全体の相続税評価額2億円。
3.長女の嫁ぎ先との関係はあまり良くないものとする。
実はこれは実例なのです。それも現在進行中の事案。もちろん、ある程度、条件は変えておりますが、イメージとしてはこんな感じです。
それではお聞きします。皆様が税理士だとして、どのような按分方法をご提案されますか? 全体の相続税評価額は2億円ですから、各人の取得財産が1億円になるように全て半々にしますか? それも一つの考え方ではありますが、この事案では赤点だと思います。
この事案で一番問題になるのは3番目の条件、つまり嫁ぎ先との関係です。
もし、長男と長女が半分ずつ相続しますと長女が取得する財産は1億円になりますが、その長女が亡くなったら、この財産はどうなると思われますか?
それほど難しくありませんね。子供がいないので長女のご主人とか、その兄弟のほうに移ってしまいます。それでは面白くないですね。長女もそれはイヤだと仰っていました。
それではここで私の提案内容をご紹介します。それはアパートとか駐車場の今後30年間に獲得できる予定の手取り収入を計算して、その半分に当たる駐車場の持分(約80%)を長女に渡すというものです。
この駐車場の立地条件は抜群なので駐車場の土地の80%だけを渡せば、手取り収入ではほぼ同じになるのです。
ところで、なぜこのように30年間という長期の手取り収入を計算したかと言えば、アパートには借金が残っているので、単年度だけで計算すると不公平になるからです。
いずれにしても相続税評価額で計算すると、長女に渡す財産は全体の3分の1程度、土地の面積で計算すると実に6分の1以下です。
なお、このように分けた場合でも長女に渡す駐車場の持分がこのままでは嫁ぎ先に行ってしまうので、長男の子供に財産を与える旨、長女に遺言書を書いてもらうことにしました。
もちろん嫁ぎ先との関係が良ければ遺言書を書くことは無かったと思いますが、この事例では嫁ぎ先に財産が移るのを防ぎたいということだったのでこのようにしたわけです。
ところで、この案は私が全て考えたのですが、長女からは全く文句が出ませんでした。その大きな理由は駐車場の収入で十分生活できるプランだからです。
資産家の場合にはたとえ、不動産の名義が自分のものになったからといって売却することはままなりません。つまり不動産を所有すること自体にはほとんど価値が無いのです。不動産から得られる果実にこそ意味があるというわけです。
いかがでしょうか? 遺産分割というのは非常に骨の折れる難しい問題の一つですが、提案する側の考え方一つでこのように結果に大きな差が生ずることになります。
因みに私の実家にはほとんど財産が無いので私のノウハウを活かすことができません。残念。