同じ額の財産を相続しても全体の財産が多いと税額は増えます
日本の相続税は被相続人の所有する全ての財産を法定相続割合(配偶者1/2、残りの1/2を子供の人数で按分)で相続したものとして相続税の総額を計算し、それを各人が実際に相続した割合に応じて按分します。
したがって、財産の額と相続人の数が同じであれば、どのような割合で相続しようと原則として相続税の総額は同じになります。
例えば、相続財産の額が3億円で相続人が配偶者、子供2人のケースでは相続税の総額は4600万円となります。
配偶者の場合、法定相続割合である1/2か1億6000万円のいずれか少ない額を相続した場合、配偶者の税額軽減という特例により配偶者には相続税がかかりませんが、これはあくまで相続税の総額から控除するものです。相続税の総額自体は変わりません。
このように相続財産の額と相続人の数で相続税の総額は決まってくるのですが、同じ額の財産を相続した場合、相続税の額は違ってくるのでしょうか?
例えば、Aさんが相続した財産(現預金)の額を3000万円としましょう。この場合、3000万円に対する相続税の額は常に同じだと思いますか? それとも違うでしょうか?
結論から言いますと、全く違うのです。例えば、相続人がAさん以外に母親と、もう1人の子供がいるケースで見てみましょう。
①相続財産1億円の場合
相続した財産の額 相続税
母親 5000万円 0万円
Aさん 3000万円 60万円
他の子供1人 2000万円 40万円
②相続財産3億円の場合
相続した財産の額 相続税
母親 1億5000万円 0万円
Aさん 3000万円 460万円
他の子供1人 1億2000万円 1840万円
このように相続財産の額が1億円の場合にはAさんが支払う相続税は60万円だけですが、3億円の場合は460万円も支払わなければならないのです。
同じ3000万円の財産を相続したにもかかわらず、これだけの開きが生ずるのです。より多くの財産を相続したのなら税額が増えても何となく納得できるのですが、同じ額を相続したのに一方では60万円、もう一方では460万円かかるのです。
ちなみに100億円の場合で計算してみますと実に1445万円です。ほぼ半分の相続税です。一方、基礎控除額である8000万円(5000万円+1000万円×3人)以下であれば相続税はゼロになります。
なぜ、このような違いが生じるかと言いますと、相続税は累進課税だからです。累進課税ということは同じ3000万円でも適用される税率が違うということですから、当然ながらこのような結果になってしまうわけです。
納得されたでしょうか? いずれにしても日本の場合にはこのように全体の財産の額に応じて適用される税率は異なりますので、遺産分割を考える場合にも各人毎の税額をキチンと計算した上で行なうべきだということです。そうしないと間違いなくモメルことになるでしょう。
なお、相続した財産を譲渡する場合には譲渡所得税がかかる場合がありますので、この点についてもご注意下さい。