« 還付消費税の会計処理はこうする | メイン | 合同会社のメリット・デメリットについて »

ハダカの遺言書はどうなる?

今回は遺言書についてお話したいと思います。実は最近ある方から相続税の申告を頼まれ、現在作業中なのですが、その方(長男)は亡くなられた父親が書いた遺言書を保管されているのです。

遺言書というと、通常は封筒に入れて遺言者の印鑑を押印しているケースが多いのですが、その遺言書はハダカのままなのです。

このような遺言書というのは法律的に有効なのでしょうか? どう思われますか?

実は法律的に有効な遺言書とするためには必ず次の4つの要件を満たしていなければなりません。

1.遺言の全文を自分で書くこと(代筆とかワープロにより書かれたものは無効)

2.日付を書くこと
       
3.自分の氏名を自分で書くこと

4.印鑑を押すこと(認印でOK)

このように、封筒に入れて遺言者の印鑑を押印するという要件はないのです。したがって、ハダカのままの遺言書であっても法律的には有効であるということができます。

ところで、このような遺言書(正式には自筆証書遺言書という)については、そのままの状態で執行することはできません。

遺言書を保管している人、あるいは発見した人が遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して「遺言書の検認」を受ける必要があるのです。

遺言書の検認とは遺言書の形状とか、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

遺言が遺言者の真意であるかどうかとか、遺言が有効であるかどうかを審査する手続ではありません。
     
なお、封印のある遺言書は家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いの下に開封しければなりません。

検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は5万円以下の過料に処せられることになっています。

また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失なう可能性がありますので十分注意する必要があります。

ところで、このように遺言書があっても、それを無視して遺産分割することは可能です。このお客様の場合には全ての財産を長男に渡すと書かれているのですが、やはり遺留分のことを全く無視するわけには行きません。

そこで、もう1人の相続人である長女には葬式費用を支払った残りの金融資産を全て渡すことにしております。

これだけでは遺留分と比較すると少ないのですが、これ以外の財産としては長男がアパートの敷地として利用している土地があるだけなので、このようにせざるを得ないのです。

今まで長男夫婦がお父さんの面倒を見てきたことを踏まえれば、それなりに納得していただけるのではないかと考えています。

いずれにしても、もうすぐ長女に会って話をされる予定です。無事に終わることを祈るばかりです。

この記事へのトラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.43up.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/139

この記事へのコメントを投稿

初めてコメントをされる場合、コメントが表示される前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがございます。承認されるまでコメントは表示されません。その際はしばらくお待ちください。