個人所有の住宅を借上げ社宅とすることは可能か?
一般の企業には従業員とか役員のための社宅制度があります。この社宅制度の本来の目的は従業員等のモラールアップにあるのですが、税金上も次のようなメリットがあります。
<社宅の税金上のメリット>
①自社所有の社宅の場合・・・社宅を購入した場合の各種のコスト(支払利息、減価償却費、固定資産税等)を損金に算入できる。ただし、一定の額を従業員等から徴収する必要があるため、その額だけ損金算入額が少なくなる。
②借上げ社宅の場合・・・社宅を借り上げる場合の各種のコスト(支払家賃、礼金、管理料等)を損金に算入できる。ただし、上記①と同様、一定の額を従業員等から徴収する必要があるため、その額だけ損金算入額が少なくなる。
ところで、このようにメリットの多い社宅制度ですが、同族会社の場合にも利用できるのでしょうか?
これについては、役員だけでなく一般の従業員(同族以外)についても同様な社宅制度を設けておれば認められるという人と、役員だけであっても認められるという人に分かれます。
これについては法律上、ダメだという規定も特に設けられていないので、私の事務所では同族の役員だけの社宅制度であってもOKだと考えております(過去に否認されたこともありません)。
ただし、同じく社宅制度であっても、「①自社所有の社宅」については問題ないのですが、「②借上げ社宅」については要注意です。
つまり第三者から借り上げるケースでは特に問題ないのですが、オーナーの所有するマイホームとかアパマンの一室を借り上げるケースでは次のように処理することになっているのです。
★オーナーの所有するマイホームとかアパマンの一室を借りて、そのオーナー(家族でも同じ)に社宅として貸す場合の会計処理・・・
「会社が個人に支払う家賃と会社が役員から貰う社宅家賃との差額は実質的に住宅手当と同じものなので、その役員の給与として処理する。」
つまり、会社から貰う家賃を不動産所得として処理することはできないということです。分かりやすく言えば、マイホームとかアパマンに係る各種の経費を損金に算入することはできないということです。
以下、具体例な仕訳事例を挙げておきますので、ご参考にして下さい。
<具体的仕訳事例>
会社が個人に支払う家賃(時価)が10万円で、会社が役員から貰う社宅家賃が6万円のケース
<会社の仕訳>
1.支払家賃 10万円/現預金 10万円→会社が個人オーナーに家賃を支払ったときの仕訳
2.現預金 6万円/支払家賃 6万円→会社が役員から社宅家賃として貰ったときの仕訳
3.役員給与 4万円/支払家賃 4万円→差額を支払家賃から役員給与に振替処理するときの仕訳
<個人の仕訳>
ネットの金額4万円(年間48万円)を給与収入として申告することになります。
このように個人が所有する物件を社宅として会社に賃貸しても差額部分を役員給与として処理しなければならないのです。
このようなことから、社宅制度を利用してできるだけ節税を図りたい場合には会社自体が不動産を所有するようにして下さい。