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土地持ちオーナーのための資産活用研究所
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監修:紀平 正幸 (きひら まさゆき)東京FPコンサルティング株式会社代表取締役。ライフカウンセラー。個人のファイナンシャルプランニングをはじめ、テレビのコメンテーター、講演、執筆活動など幅広く活躍中。
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【土地活用コラム】第1回 相続税改正※で、あなたも課税対象者になるかも?※平成27年1月1日から施行。

■相続税の基礎控除が大幅縮小へ

このたび相続税が改正されることとなり、平成27年1月1日以後の相続から基礎控除が大幅に引き下げられることになりました。改正の理由は、地価が大幅に上昇した昭和末期から平成初期のバブル期に拡大された基礎控除額がそのまま据え置かれ、その後のデフレ進行による不動産価格や株価の下落が基礎控除に反映されなかったからです。

そこで、今回の改正では基礎控除が次のように引き下げられました。

基礎控除 改正前と平成27年1月1日改正後の比較 基礎控除4割減

相続税では、相続財産が基礎控除額を超えると相続税がかかります。今まで相続税は、死亡した方の約4%程度だけが対象だったので『富裕層の税』と言われてきました。しかし、今回の改正で課税対象者を1.5倍、すなわち死亡した方の6%に引き上げるべく水準が決められました。ただし、これは全国平均であって、地価の高い都市部に不動産と、ある程度の金融資産を保有していれば改正後の基礎控除をゆうに超えてしまう相続財産となります。

つまり、この改正は単純に増税ということにとどまらず、これまで相続税がかからないと安心されていた層も今後は課税されるケースが出てきたと言えます。
また、すでに相続税の課税対象だった方にとっては、さらに相続税が増えることは確実となります。

今回の基礎控除の引き下げによって負担する相続税がどれだけ増えるのかを試算してみましょう。

たとえば、相続人が子ども2人の場合、
基礎控除は現行の7,000万円(5,000 万円+1,000 万円×2 人=7,000 万円)から
改正後は4200万円(3,000 万円+600 万円×2 人=4,200 万円)と6割になります。

そのため、相続財産が1億円の場合では、
相続税が現行の350万円から770万円と2倍以上にも増加します。
相続財産が3億円の場合の相続税は、
5800万円から6920万円と1120万円も負担が増えるのです。

これだけ多額の相続税を相続発生後10ヶ月以内に現金を準備して納税しなければなりません。一般に相続財産の多くは不動産となっており現預金の保有は少ないので、高額な納税資金を準備することができずに、先祖代々受け継いできた大切な土地や、思い入れのある土地を売却して手放さなければならないケースも起きてきます。

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■相続税を上手に節税する方法とは?

「私たちの家や土地ってこれからどうなるんだろう…」そう不安になった方も多いと思います。しかし、こうした相続税の増税にあっても、賢く節税できる様々な方法があります。

一例をご紹介すると「アパート経営」もその方法の1つです。アパート経営は、節税対策において有効な手段となります。

アパート経営をすることで、たとえば、土地の固定資産税を1/6に減額。相続税評価額も2/3程度に減額させることができます。
また、生前にアパート経営をしておくことで、一度にまとまったお金がなくても、家賃収入などを分割金や納税に充てることができます。

保有している土地が多い方ほど、アパート経営は相続税の節税対策として効果的と言えます。

また、もし、建て替えをご検討されている方であれば「賃貸併用住宅」という方法もあります。

賃貸併用住宅は、自宅を持ちながら賃貸経営を行うことができます。
たとえば、賃貸利用している部分の土地は、相続税評価額が下がるため減税対策となります。また、賃貸部の家賃収入をローン返済に充てることもできます。

このように、
「自分たち家族にとって、何が一番の解決策になるのか?」
「どうしたら、大切な土地を手放すことなく家族に残すことができるか?」
ということを、相続税改正をキッカケに一度考えてみてはいかがでしょうか。

土地活用、節税対策については一人で悩まず、経験豊富なハウスメーカーにも相談してみましょう。

相続はいつ発生するかわかりません。だからこそ、相続税対策をするにはできるだけ早くからスタートすることがポイントです。
きっと、あなたに最適な土地活用&節税対策が見つかるはずです。

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