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節税の基本・・・未払金等を計上する

今回は確定申告が近づいて来ましたので、簡単にできる節税の方法についてご説明いたします。

皆様方は通常の月ではほとんどの場合、現金ベースで記帳されていると思います。現金ベースとは要するに現金で支払った時とか、自分の預金口座から相手の口座に振込んだ時、あるいは預金口座から自動的に引き落された時に記帳する方法のことです。

このように通常月では実際に支払うまで費用計上しないのが普通なので、月末においてまだ支払っていない請求分については記帳しておりません。

そこで月末までに請求書が来ているもの(正確には債務が確定しているもの)については未払金を計上するようにして下さい。

税務上は未払金を計上していないからといって特に文句は言われませんが、計上すればそれだけ課税所得が少なくなります。

ところで未払金と未払費用の違いはご存知でしょうか? 未払金というのは確定した債務を処理する場合に使用します。

例えば、ツケで飲んだ場合、後から請求書が来ますが、その時点で債務は確定しております。したがって決算においてまだ支払っていない場合には決算日現在で未払金を計上することになります。

一方、未払費用は一定の契約に基づき継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して、まだ支払っていない費用を処理する科目です。

例えば、毎月10日払いの借入金がある場合(個人のケース)、決算月である12月分については12月11日から31日までの支払利息について費用計上できますが、このような場合には未払金ではなく未払費用のほうを使用します。

実際に支払うのは翌年の1月10日ですが、決算日までの費用については既に役務の提供を受けているということで、このように未払費用を計上するのです。

ただし、この未払費用はあくまで決算時点において一時的に計上するだけなので、翌期首である1月1日において反対仕訳をすることになります。

反対仕訳というのは借方と貸方の科目をそれぞれ逆にした仕訳のことですから、この仕訳をすることによって当初の仕訳がなかったことになります。つまり現金ベースに戻るということです。

それでは翌年の1月10日に残高不足で引き落とされなかった場合はどうなるのでしょうか? 

この場合には既に支払期限が過ぎておりますので、その時点で債務が確定します。そこで、もし決算時点においてもまだ支払っていない場合にはその時点(決算日の12月31日現在)で未払金を計上することになります。

このように未払金と未払費用では内容が異なっているということは理解しておいて下さい。

なお、未払費用としては上記で説明した支払利息以外に、地代、家賃、リース料、社会保険料等があります。いずれも「後払い」のケースです。

一方、未払金については様々なものが考えられますが、ここでは代表的なものとして固定資産税と消費税についてまとめておきましたので、ご参考にして下さい。

<未払金>
1.固定資産税・・・固定資産税は年4回に分けて支払いますが、第4回目は翌年が支払期限です。ところで、この4回目の納税額について決算時点で未払金を計上すれば経費として認められます。

2.消費税・・・消費税は支払った時点で経費に算入できますが、固定資産税と同様、決算時点で未払金(正確には未払消費税等)を計上すれば経費として認められます。

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