« 相続税の納税方法に関する基本的考え方 | メイン | 年金を貰うためにする役員の退職について »

少額資産の必要経費算入について

今回は少額資産の必要経費算入についてまとめておくこととします。

要するに1単位当たりの取得価額が比較的小さい減価償却資産を取得した場合、取得時点で一時に経費算入できるのか、あるいは、いったん資産に計上して減価償却することになるのかということです。

これについては大きく次の3つに分けて考える必要があります。
イ.少額の減価償却資産・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
ロ.一括償却資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20万円
ハ.中小企業者の少額の減価償却資産・・・・30万円

以下、金額の少ない順番にご説明いたします。

イ.少額の減価償却資産について

まず最初は少額の減価償却資産ですが、これは要するに1単位当たりの取得価額が10万円未満の場合には取得価額の全額を業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入するというものです。

「算入することができる」ではありません。あくまで「算入する」ことになっているのです。つまり強制です。

ただし、これはあくまで個人の場合です。法人の場合には必要経費に算入するか、いったん資産に計上して減価償却するかは任意となっております。ご留意下さい。

ロ.一括償却資産について

次は一括償却資産と言われているものですが、これは要するに1単位当たりの取得価額が20万円未満の場合には1年間の取得価額の合計額の1/3を業務の用に供した年以後3年間で必要経費に算入していくというものです。

個人の場合には上述しましたように1単位当たりの取得価額が10万円未満のものについては必要経費に算入しなければなりませんので、結果的に10万円以上、20万円未満のものに限定されます。

原則は資産毎に決められている法定耐用年数にわたって取得時点から正確に減価償却していくことになっているのですが、それでは計算が面倒なので、このような方法も認められているのです。

ハ.中小企業者の少額の減価償却資産について

最後は中小企業者の少額の減価償却資産と言われているものですが、これは要するに1単位当たりの取得価額が30万円未満の減価償却資産について、その年の合計額が300万円に達するまでの取得価額を一括して必要経費に算入できるというものです。

個人の場合には上述しましたように1単位当たりの取得価額が10万円未満のものについては必要経費に算入しなければなりませんので、結果的に10万円以上、30万円未満のものに限定されます。

ただし、この特例が認められているのは青色申告者だけです。青色申告者であれば所有している物件数が5棟10室未満であっても構いませんが、白色申告者には認められておりませんので、ご注意下さい。

なお、取得価額が10万円(20万円、30万円も同様)未満かどうかの判定は採用している消費税の経理処理方式に応じて、それぞれ次のように行ないます。

・税込み経理方式・・・税込み金額で判定します。
・税抜き経理方式・・・税抜き金額で判定します。

消費税の納税義務が免除されている免税事業者の場合には税抜き経理方式は採用できませんので、ご注意下さい。

いずれにしましても、アパートとかマンション経営において競争力を維持していくためには設備の更新は避けて通れません。そこで、これらの制度を上手に節税に結びつけ、資金の一部にしていただければ幸いです。

この記事へのトラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.43up.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/131

この記事へのコメントを投稿

初めてコメントをされる場合、コメントが表示される前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがございます。承認されるまでコメントは表示されません。その際はしばらくお待ちください。