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相続税の計算方式が変わりそうです

皆様方は現在の相続税の計算方法をご存知でしょうか? 

例えば、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産の額がトータルで2億円(相続税評価額)、相続人が配偶者と子供2人の場合、相続税はどのように計算するかご存知ですか?

おさらいのために簡単にご説明しておきますと次のようになります。

<ステップ1>
まず最初に基礎控除額を計算します。この基礎控除額は5000万円に相続人1人当たり1000万円をプラスしますので、このケースの場合は8000万円ということになります。

<ステップ2>
次に財産の合計から基礎控除額を差し引いて課税価格を求めます。このケースでは2億円から8000万円を控除しますので1億2000万円になります。

<ステップ3>
そして、次に課税価格を法定相続割合で按分し、按分した額に税率を適用して各相続人毎の税額を求めます。

配偶者・・・・1億2000万円×1/2×30%-700万円=1100万円
子供1人・・・1億2000万円×1/2×1/2×15%-50万円=400万円

<ステップ4>
次に各人の相続税を合計して相続税の総額を計算します。

相続税の総額・・・1100万円+400万円×2人=1900万円

<ステップ5>
この相続税の総額を各人が実際に相続した割合で按分し、それから所定の税額控除を適用して各人の納付税額を計算します。

例えば、このケースで法定相続割合により遺産分割した場合には配偶者の相続税は950万円(1900万円×1/2)となりますが、配偶者の場合には取得した財産の額が1億6000万円か全体の1/2以下であれば配偶者の税額軽減という特例により相続税はかかりません。

一方、子供の場合にはそういった特例はありませんので、2人合せて950万円を納付することになります。

このように自己が取得した財産だけでなく、他の相続人が取得した全ての財産を把握しないと正確な税額を計算できません。

したがって、相続人の1人の申告漏れ等により他の共同相続人にも追徴税額が発生する可能性があるのです。

また、以前にもお話したとおり、同じ額を相続しても全体の財産が多い場合にはより多くの相続税を負担しなければならないという根源的な欠点があります。

例えば、全体の財産が5000万円の場合、その中から1000万円を相続した場合には相続税はゼロですが(基礎控除額以下のため)、10億円の場合にはかなりの相続税がかかってしまうのです。

このようなことから現在、相続税の計算方式を見直しているのですが、新しい方式は「遺産取得課税方式」と呼ばれており、要するに自分が取得した財産だけで相続税を計算できるというものです。

この方式では全体の財産がいくらあろうが、また相続人が何人いようが自分が実際に取得した財産の額だけで税額が決まりますので上記でご説明したような欠陥は無くなります。

このように相続税については大幅に改正されようとしておりますが、その具体的な内容・対応策等については次回にご説明したいと思います。


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