« 初めての決算、注意すべき点は何?(二回目) | メイン | 準確定申告って、ご存知ですか? »

減価償却方法がこう変わった!

今回は平成19年度の減価償却費に関する改正のあらましと、減価償却に関して注意しておくべきポイントについてまとめておきます。

今回の改正で特にご注意いただきたいのは平成19年3月31日までに取得している減価償却資産と4月1日以降に取得した減価償却資産で償却方法等が全く異なるという点です。

(1)平成19年3月31日までに取得している減価償却資産

これについては次の2つの点が改正されました。

①減価償却方法の名称が変わりました。従来の定額法は旧定額法に、従来の定率法は旧定率法に変更されましたので、これからは減価償却方法が4種類に分類されることになります。つまり定額法とか定率法は19年4月1日以降に取得した資産にだけ付けられることになるということです。

②前年末までの減価償却累計額が償却可能限度額(取得価額の95%)に達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却することになりました。

例えば、100万円で取得した減価償却資産について、前年度末の平成18年度までに95%である95万円まで償却済みであるとします。

このような物件について従来であれば帳簿価額である5万円を残したまま一切損金に算入できなかったのですが、これからは5年間で均等償却できることになりました。ただし、実際の適用は平成20年度からとなりますので毎年の償却費は次のようになります(平成19年度は0円ということです)。

平成20年度・・・1万円
平成21年度・・・1万円
平成22年度・・・1万円
平成23年度・・・1万円
平成24年度・・・9999円
平成25年度以降(除却するまで)・・・0円(帳簿価額は1円)

(2)平成19年4月1日以降取得した減価償却資産

これについては次の2つの点が改正されました。

①償却可能限度額(取得価額の95%相当額)および残存価額(取得価額の10%相当額)が廃止され、1円になるまで償却できることになりました。

②定額法および定率法の償却率が変更されました。

なお、ここでは省略いたしますが定率法についてはこれ以外にいくつか変更されております。詳細については「青色申告書(不動産所得用)」または「収支内訳書(不動産所得用)」という小冊子(税務署から郵送されていると思いますが・・・。)をご参照下さい。

以上が平成19年度の改正のあらましですが、これ以外で若干注意しておくべきポイントをまとめておきます。

<減価償却での注意すべきポイント>

①1単位当たり10万円未満の減価償却資産・・・ご存知の通り取得した時点で一時に経費算入できます。

②1単位当たり10万円以上20万円未満の減価償却資産・・・1年間に取得した1単位当たり10万円以上20万円未満の資産を合計した額を単純に3年で均等償却できます。取得時期に関係ありません。

③1単位当たり30万円未満の減価償却資産・・・1年間に取得した1単位当たり30万円未満の資産を合計した額が300万円以下であれば一時に経費算入できます。この特例は非常に使い勝手が良いのですが青色申告者に限りますので、ご注意下さい。

いずれにしても減価償却資産の数が多いようであれば手計算では、かなり面倒になりました。もし、ご自分で確定申告されているのであれば償却計算の機能がついている会計ソフトを購入されることをお奨めいたします。

この記事へのトラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.43up.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/119

この記事へのコメントを投稿

初めてコメントをされる場合、コメントが表示される前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがございます。承認されるまでコメントは表示されません。その際はしばらくお待ちください。