配偶者に対する居住用不動産の贈与のメリット、適用要件について
結婚して20年以上経った配偶者にマイホームを贈与した場合、2000万円以内であれば贈与税はかかりません。これを一般に居住用不動産の配偶者控除と言っておりますが、今回はこの制度についてご説明したします。
1.制度の目的
まず、この制度ができた目的ですが、表面上の理由としては長年連れ添ってきた配偶者の労苦に税制上も少しは面倒を見てあげましょうというものです。
一方、実質上の理由としては配偶者といえども、それほど遠くない時期に相続が発生するハズであるから、その時に相続税を課税すれば良いと考えているようです。
ただし、相続税というのは20人に1人位しかかかっておりませんので、ほとんどの場合、相続税の洗礼を受けずに財産を贈与できます。やりドクと言えるでしょう(ただし、不動産取得税とか登録免許税はかかります)。
また、何らかの理由で不動産を売却することになった場合、居住用不動産の3000万円控除を夫婦それぞれが受けられます。
つまり含み益のある不動産を売却した場合には譲渡益が発生しますが、居住用不動産であれば3000万円まで譲渡益から控除できるという特例があります。これについて夫婦それぞれが持分を所有しておれば、別々に適用を受けられるということです。
2.特例の適用要件
このようにメリットの多い特例ですが、適用するためには以下のように一定の要件がありますので、ご注意下さい。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与したものであること・・・・・・同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けられませんが、再婚して20年以上経てば再度受けられます。
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産か、居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月31日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
④一定の書類を添付して贈与税の申告をすること
なお、上記以外に、居住用不動産の取得について、借地権の場合はどうなるのか、家屋と敷地は一括して贈与する必要があるのか、などについて細かく規定されておりますので、実行に当たっては税務署等によくご相談下さい。