« 住宅ローン控除制度が変わりました | メイン | 建築中に相続が発生した場合の相続評価はこうなる »

アパートを建て替え中の土地の固定資産税は?

ご承知のとおり、住宅用地の固定資産税については税負担の軽減のため次のように課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地(注1)の課税標準・・・・・固定資産税評価額×1/6(都市計画税は1/3)

一般住宅用地(注2)の課税標準・・・・・・・固定資産税評価額×1/3(都市計画税は2/3)

(注1)小規模住宅用地とは住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの部分
(注2)一般住宅用地とは住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分

課税標準というのは税率をかける基となる金額のことです。例えば、土地の固定資産税評価額を6000万円とすると課税標準は6分の1の1000万円になるということですから、固定資産税の税率を標準の1.4%とすると税額は14万円になります(都市計画税は課税標準が2000万円(6000万円×1/3)ですから、2000万円×0.3%で6万円)。

ところで固定資産税というのは1月1日現在の所有者に課税されるわけですが、アパートを建て替える場合はどうなるのでしょうか? 例えば、既存のアパートを今年の8月に取り壊し、来年の2月に完成するケースを想定してみましょう。

この場合、来年の1月1日現在は当然ながら工事中です。工事中の建物というのは人が住めない状態ですから、住宅の敷地ではないということで上述しました課税標準の特例は受けられないのでしょうか? 

普通に考えたらそのような結果になるのですが、それでは可愛そうだということで、次の条件を全て満たす場合には引き続きこの特例を受けられることになっています。

1. 当該年度の前年度の賦課期日(1月1日)において住宅用地であったこと。

2. 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること。

3. 当該年度の前年度の賦課期日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が同一であること。

4. 当該年度の賦課期日において、次のいずれかに該当していること。

ア.住宅の新築工事に着手していること。

イ .住宅の新築について、建築基準法の規定に基づく建築主事の確認済証または、指定確認検査機関の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに住宅の新築工事に着手するものであること。

ウ.住宅の新築について、建築主事または、指定確認検査機関に確認申請書を提出していること。ただし、確認申請書に基づく確認済証の交付後、直ちに住宅の新築工事に着手すること。 

これらの条件はそれほど難しいものではありませんので、建て替えを検討している人にとっては一安心といったところではないでしょうか。

この記事へのトラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.43up.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/100

この記事へのコメントを投稿

初めてコメントをされる場合、コメントが表示される前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがございます。承認されるまでコメントは表示されません。その際はしばらくお待ちください。