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アパートを建てた場合の固定資産税はこうなる(建物編)

アパートとか賃貸マンション等を建てますと、その建物について固定資産税とか都市計画税がかかります(都市計画税は市街化区域内にある物件のみに課税)。

税率は1.4%(市町村によって最高2.1%)ですが、この税率を掛ける対象となる金額を課税標準と言います。この課税標準という言葉はあまり馴染みがないと思いますが、要するに軽減措置がある場合にはそれを適用した後の金額です。

それでは以下、建物の固定資産税がどのように算定されるかを順を追って説明しておきますので、ご参考にして下さい。

まずアパートが完成しますと最初に表示登記をします。これは要するに建物の大まかな特徴を登記簿に記載しておくもので、例えば建物の所在地、種類、構造、床面積等について完成から1ヵ月以内に登記申請することになっています。

それが終わりますと今度は保存登記をします。これはその建物が誰の所有物かを登記するものです。この登記をすることによって初めてその建物が自分のものだと主張できるというわけです。

このようにして建物の保存登記がなされますと、その情報が登記所から各市町村役場に流され、それに基づいて固定資産税の担当者が建物の評価額を決めるためにやってくるという寸法です。縦割り行政の弊害が叫ばれていますが、こういった点だけは風通しが良いみたいです。

ところで、最終的に評価額がどれほどになるかご存知ですか? この評価額が高いと当然ながら以降の毎年の固定資産税も高くなるわけですが、通常は建築費の50%程度になります。もちろん相場に比較して坪当たり建築費が高い(仕様が高級)とか逆に安い場合にはこの割合は上下します(高い場合は割合が低くなり、低い場合は割合が高くなります)。

ところで上述しましたとおり、建物の固定資産税には軽減措置が設けられております。当然ながら一定の適用要件を満たしていなければなりませんが、それを満たしている場合には当初3年間(3階建て以上の耐火または準耐火構造の住宅の場合は5年間)税額が半分になるというわけです。

適用要件としては 1戸当たりの床面積が40㎡以上280㎡以下の住宅で床面積の2分の1以上が居住用であるという程度です(廊下、階段等の共用部分で建物として登記する部分は専用部分の割合に応じて按分します)。

1戸当たり40㎡以上ということですから単身者用は通常対象になりません。プランを考える場合にはこの点もよく踏まえて検討しておく必要があるでしょう。

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