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はじめまして、鹿谷哲也です。
特別控除65万円は共有者全員が受けられます

今回より月に2回ほどのペースでブログを始めることにしました。
主な読者は既にアパート等を所有しているオーナーの方とか、近い将来、アパート経営をお考えの方を想定しています。できるだけ皆様方にお役立ていただけるよう、分かりやすく書いていくつもりです。
ご質問とかご意見があれば、ご遠慮なくコメントを書き込んでください。できる範囲でご回答したいと思います。

それではさっそくですが、皆様に43up.jpならではの「アパート経営に役立つ」お話をさせていただきます。

青色申告にすれば様々な特典を受けられますが、そのうちの1つに青色申告特別控除というのがあります。
これは要するに所有している物件の数が「5棟10室」以上であれば65万円、それ未満であれば10万円を課税所得から控除できるというものです。
つまり1戸建ての貸家であれば5棟以上、アパートの場合は10室以上であれば65万円を控除できるということですが、共有の場合はどのように判定することになるのでしょうか?
例えば、10室のアパートを夫が10分の6、妻が10分の4を所有している場合、この5棟10室を判定する場合、どのようになるのかということです。
常識的に考えると、夫は6室、妻は4室になりそうですが、税務の取り扱い上は持分を掛けるということはしません。
つまり、夫も妻もそれぞれ10室を所有していると考えるのです。
したがって、夫婦それぞれが65万円を自分の課税所得から控除できるのです。もし、3人で共有しておればトータルで195万円(65万円×3人)、4人であれば260万円(65万円×4人)を控除できるということになります。
共有というとすぐにモメルからダメだと言う人がいますが、共有でモメルのは通常、兄弟間です。夫婦間とか親子間ではそれほどモメルことはありません。
したがって、それほどもめそうもない場合で、できるだけ所得税を節税したい場合には所有している物件の持分の一部を贈与なり売買で別の人に移転すれば良いということになります。
なお、土地の所有権まで移転しようとすると資金的にも大変ですから、通常は建物だけを対象とします。

どうでしょうか、共有も良いなと思われたでしょうか? チョットしたことを知っているか否かで税金はかなり違ってくるのです。税金でゼイゼイしないためにも勉強に励みましょう!

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